外国法人日本拠点設立

外国法人の日本拠点

外国法人が日本に拠点を設置する場合、以下の3つのパターンが考えられます。

  1. 駐在員事務所の開設

  2. 日本支店の設置

  3. 日本子会社の設立

外国法人が日本国内において継続して取引をするには、日本における代表者を定め、その登記をする必要があります。そのため日本で収益を伴う営業活動を行う場合は登記が必要な2.日本支店か3.日本子会社を選ぶこととなります。

BiG 国際行政書士法人

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1.駐在員事務所の開設

駐在員事務所とは市場調査や情報収集、宣伝活動などの拠点として一般的には日本進出時の準備段階で開設されるものです。収益を伴う営業活動をすることはできません。

登記などの手続きは必要なく簡単に開設できますが、法人格がありません。そのため駐在員事務所名義で銀行口座の開設や事務所の不動産賃貸借契約などをすることができません。もし必要な場合は事務所の代表者個人や外国法人本社の名義で行う必要があります。

ビザに関してですが、外国法人本社から派遣される代表者は企業内転勤ビザを取得することができます。しかし駐在員事務所には法人格がありませんから、日本で外国人従業員を雇用した場合、その従業員の技術・人文知識・国際業務ビザを取得することは難しいです。

2.日本支店の設置

外国法人の一部である日本支店として設置します。あくまでも外国法人です。支店の設置には登記が必要ですが、実際には物理的な支店を置かず「日本における代表者」のみを登記することもできます。その場合は「日本における代表者」の住所が支店とみなされます。しかしながら支店を置くのが一般的です。なお支店の「日本における代表者」は複数名置けますが、少なくとも1名は日本国内に住所を有する必要があります。

⑴支店を設置する際に用意するもの

  1. 外国会社の定款のコピー(※1)、及びその日本語訳文

  2. 外国会社の登記簿謄本の原本及びその日本語訳文

  3. 日本における代表者の個人の実印及び印鑑証明書1通

  4. 日本支店で使用する会社印鑑類

  5. 宣誓供述書(※2)

(※1)定款で外国法人の性質を認識するのが不十分な場合、他に外国会社の性質を認識するに足りる書面を用意する必要があります。

(※2)宣誓供述書の内容を証明するため取締役会議事録等が必要になる場合があります。

⑵支店開設の基本的な流れ

①外国法人本社で「日本における代表者」の選任と支店所在地を決定

本社において「日本における代表者」を選任し、支店の所在地について決定します。なお後述の宣誓供述にこれらの議事録が必要になります。

②外国法人の定款・登記簿謄本を用意。日本語訳も行う

日本で提出しますので、外国語であれば翻訳が必要です。

③宣誓供述書を作成して認証を受ける

定款・登記簿謄本・議事録などは国によって様式も異なるため、登記に必要な項目を宣誓供述書にまとめて認証してもらうことで登記添付書類とすることができます。認証は本国で外国法人代表者が行うのが基本ですが、国によっては日本の大使館・領事館で「日本における代表者」が行うこともできます。

④外為法に基づく事前届出

外国法人の国籍や事業目的によっては登記の前に外為法に基づく支店等設置の届け出が必要です。日本銀行経由で財務省と事業の所管省庁に提出します。届出提出後、審査期間である30日間は登記申請を行うことができないので、早めに行いましょう。この届出は代理人でも可能です。(委任状等不要)

⑤法務局に外国会社営業所設置登記申請を行う

日本支店所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。「日本における代表者」ご自身で行うか、司法書士に代行してもらうこととなります。

登録免許税は9万円です。「日本における代表者」のみ登記の場合は6万円となります。

⑥登記完了=支店設置完了

1週間ほどで登記が完了します。登記申請をした日が支店の設置日となります。

⑦税務署等関係各所に法人設立届などを提出

税務署・都道府県税事務所・市町村(東京特別区は不要)にそれぞれ法人設立届等を提出します。

⑧労働保険・社会保険へ加入

なお⑤法務局に登記申請の際には同時に提出する印鑑届出書に「日本における代表者」の印鑑証明書を添付する必要があります。印鑑証明書の取得には在留資格が必要です。また例えば韓国の法人が日本支店を設置する場合、日本の韓国大使館で宣誓供述書の認証ができますが、その際に宣誓を行う「日本における代表者」は外国人の場合は在留資格が必要です。

つまり「日本における代表者」が外国籍の場合、遅くとも③宣誓供述書認証の前までに日本の在留資格を取得して日本の住所を得る必要があります。

⑶支店従業員のビザ

支店で働く外国人のビザについては、本国から派遣される方は企業内転勤ビザが基本ですが、日本での事業規模によっては支店長には経営管理ビザが許可される可能性もあります。日本で雇用される外国人従業員については技術・人文知識・国際業務となります。